保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
傷病手当、失業手当について。
現在うつ病にて、傷病手当を頂いていますが、それも来年の2月で終了してしまいます。
精神障害年金も考えましたが、母に話したらとめられました。
ですので、このまま退職し失業保険の申請をしようかと思っていますが、自己都合の退職になるとすぐには受給は無理とわかりました。
しかし、支給されるまでの間、何か月か収入がなくなってしまうので、生活が出来ません。
このような場合、何をどうすればいいのでしょうか?
現在通っている心療内科の医師には、まだ復帰はまだ無理といわれています。
ご回答よろしくお願いします。
現在うつ病にて、傷病手当を頂いていますが、それも来年の2月で終了してしまいます。
精神障害年金も考えましたが、母に話したらとめられました。
ですので、このまま退職し失業保険の申請をしようかと思っていますが、自己都合の退職になるとすぐには受給は無理とわかりました。
しかし、支給されるまでの間、何か月か収入がなくなってしまうので、生活が出来ません。
このような場合、何をどうすればいいのでしょうか?
現在通っている心療内科の医師には、まだ復帰はまだ無理といわれています。
ご回答よろしくお願いします。
傷病による退職は 給付制限がなく、7日の待期期間だけだと思いますから ハローワークに確認してください。
障害厚生年金は申請しないと 雇用保険のあとが何もなくなりますよ。申請しても審査に1年くらいかかりますよ。
障害厚生年金は申請しないと 雇用保険のあとが何もなくなりますよ。申請しても審査に1年くらいかかりますよ。
今年5月に退職し専業主婦です。
退職してすぐに主人の扶養に入り、保険証をいただきました。
ですが、失業保険の受給が始まり、
一旦主人の扶養から抜けなければなりません。
その間は
国民健康保険の申請をして保険証をいただく形になります。
先ほど市役所へ申請に行ったときに
「離職証明書を持ってきて下さい」と言われました。
離職証明書が手元になかったので、ハローワークへ電話をして失業保険の申請の際に提出してないか伺ったら
「あります。コピーならお渡しできます。」と言われました。
こういった場合、
市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?
もしコピーがダメな場合、
どのようにしたらよろしいのでしょうか?
どなたか詳しいかた、ご返答いただきたいと思います。
退職してすぐに主人の扶養に入り、保険証をいただきました。
ですが、失業保険の受給が始まり、
一旦主人の扶養から抜けなければなりません。
その間は
国民健康保険の申請をして保険証をいただく形になります。
先ほど市役所へ申請に行ったときに
「離職証明書を持ってきて下さい」と言われました。
離職証明書が手元になかったので、ハローワークへ電話をして失業保険の申請の際に提出してないか伺ったら
「あります。コピーならお渡しできます。」と言われました。
こういった場合、
市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?
もしコピーがダメな場合、
どのようにしたらよろしいのでしょうか?
どなたか詳しいかた、ご返答いただきたいと思います。
>こういった場合、 市役所へは離職証明書のコピーを持って行き国民健康保険の申請をすることは可能ですか?
通常は在職中に加入していた健保から健康保険被扶養者資格喪失証明書が必要です、ただ一部の役所では利便性を考えて離職票でも可としているだけです。
ですから可能性はあるが絶対ではないということです。
>もしコピーがダメな場合どのようにしたらよろしいのでしょうか?
確実なのは健康保険被扶養者資格喪失証明書です、健康保険被扶養者資格喪失証明書は夫の扶養から外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を会社を通じて夫の健保に提出しますが、その際に国民健康保険に加入するのでと言って申し出てください。
通常は在職中に加入していた健保から健康保険被扶養者資格喪失証明書が必要です、ただ一部の役所では利便性を考えて離職票でも可としているだけです。
ですから可能性はあるが絶対ではないということです。
>もしコピーがダメな場合どのようにしたらよろしいのでしょうか?
確実なのは健康保険被扶養者資格喪失証明書です、健康保険被扶養者資格喪失証明書は夫の扶養から外れるときに健康保険被扶養者(異動)届を会社を通じて夫の健保に提出しますが、その際に国民健康保険に加入するのでと言って申し出てください。
うつ病と帯状疱疹が治らず、来月で会社を辞めようと思っています。しかし、障害年金を受給しているため、傷病手当てはもらえません。
夫と子供が病気なので、介護休暇をもらってから辞めようかと思っていますが、介護休暇をもらってから辞めると、失業保険の金額は下がるのでしょうか?
夫と子供が病気なので、介護休暇をもらってから辞めようかと思っていますが、介護休暇をもらってから辞めると、失業保険の金額は下がるのでしょうか?
失業保険の金額は退職する直近6カ月の賃金で決まりますが、
介護休暇中に賃金をもらうとその賃金も6カ月に含まれてしまいます。
介護休暇中に賃金がでなければ、介護休暇に入る前の6カ月で計算されます。
退職事由も自己都合と介護によるやむを得ない事情では受取期間が変わる可能性がありますのでご注意ください。
介護休暇中に賃金をもらうとその賃金も6カ月に含まれてしまいます。
介護休暇中に賃金がでなければ、介護休暇に入る前の6カ月で計算されます。
退職事由も自己都合と介護によるやむを得ない事情では受取期間が変わる可能性がありますのでご注意ください。
返す言葉についてです。
家には全然お金が無いです。それで先日やっとお父さんの失業保険が15万円おりまして、自分とお母さんは安心してました。
しかしお父さんは10万円をパチンコに使い全部負けてしまいました。
何で使ったんだと聞くと「ストレス発散だ。それに俺のお金だろ」と言ってきました。情けなさと悔しさと自分が高校生というまだ未熟な考えのせいか、返す言葉が見つかりませんでした。
いくらお父さんのお金だからってそりゃないだろうと思いました。
確かに人のお金に口出しするのはおかしいと思うんですが...
なんて言い返してやればいいのでしょうか??
ホント悔しくて返せない自分に腹立ちます。
お願いします。
家には全然お金が無いです。それで先日やっとお父さんの失業保険が15万円おりまして、自分とお母さんは安心してました。
しかしお父さんは10万円をパチンコに使い全部負けてしまいました。
何で使ったんだと聞くと「ストレス発散だ。それに俺のお金だろ」と言ってきました。情けなさと悔しさと自分が高校生というまだ未熟な考えのせいか、返す言葉が見つかりませんでした。
いくらお父さんのお金だからってそりゃないだろうと思いました。
確かに人のお金に口出しするのはおかしいと思うんですが...
なんて言い返してやればいいのでしょうか??
ホント悔しくて返せない自分に腹立ちます。
お願いします。
人のお金じゃないです。家族のお金です。
「俺の金だ」と言うなら、家族なんて持つべきじゃないです。
みんなが与えられたポジションを、家庭内で守っているはず。
お母さんは家事・育児をし、あなたは大人になるために
学校や社会で勉強をしている。
そして、その活動にはお金が必要です。
家族の行為は直接お金を稼ぐことは出来なくても、あなたの
お父さんの家族であるための活動ですから、お父さんが
稼いだお金は家族の物であるべきです。
ですから、お父さんが死んだら法律でも家族に遺産相続権が
あるのです。
お父さんのお金じゃないです。
FROM 旦那に生活費から10万円を盗られパチンコに使われた主婦より。
(パチンコに全財産使われ家にも口座にもお金はありません)
言い返す言葉ですか、
「このままじゃ私たち死んじゃうよ?」
でしょうか。
我が家は夫のギャンブルで死にそうです。
「俺の金だ」と言うなら、家族なんて持つべきじゃないです。
みんなが与えられたポジションを、家庭内で守っているはず。
お母さんは家事・育児をし、あなたは大人になるために
学校や社会で勉強をしている。
そして、その活動にはお金が必要です。
家族の行為は直接お金を稼ぐことは出来なくても、あなたの
お父さんの家族であるための活動ですから、お父さんが
稼いだお金は家族の物であるべきです。
ですから、お父さんが死んだら法律でも家族に遺産相続権が
あるのです。
お父さんのお金じゃないです。
FROM 旦那に生活費から10万円を盗られパチンコに使われた主婦より。
(パチンコに全財産使われ家にも口座にもお金はありません)
言い返す言葉ですか、
「このままじゃ私たち死んじゃうよ?」
でしょうか。
我が家は夫のギャンブルで死にそうです。
国民年金第3号に受理された月が重複して還付されるのですが受け取って良いでしょうか?
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?
重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?
重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
国民年金の第一号被保険者がその月の途中で
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
関連する情報