再度、質問させていただきます

3月31日付けで退職しました(三年間務めて、雇用保険は入っていません)

4月から現在まで就職活動をしたのですが見つからず、仕事はしていません

失業保険の受給のことも知りません
今からでも申請すれば、失業した4月から受給できるんでしょうか?

解雇であれば、

4月5月6月7月8月9月の180日分受給できるんでしょうか?
雇用(失業)保険受給に関して。

何よりも、前職場で雇用保険に加入していたことが条件・必須です。

3年お勤めだったようですが、労働条件は満たしていませんでしたか?

雇用保険加入条件

・週の労働時間が20時間以上
・雇用の期間が31日以上

上記を満たしていれば、さかのぼって加入ができます。(2年まで)

まずはハローワークへ相談を。


離職票はお持ちですか?雇用保険受給期限は、離職日より1年です。
申請が遅れても、関係ありません。離職日より1年と、期限は決まってます。

また、解雇であっても、6ヶ月の雇用保険被保険者期間がないと、失業保険は受給できませんよ。


まずはそのあたりご確認ください。


ご参考までに。
子育て中の失業保険について。
昨年12月に妊娠・出産のため退職しました。
6月に出産して現在専業主婦で子育て中です。

仕事を辞めた時に失業保険の給付期間延長の手続きをしました。
その際に、働ける状態になり失業手当てを貰うときには子どもを預ける所を決めてからでないといけないと言われました。(保育園や祖父母など)

しかし私は旦那が家にいる早朝の仕事を探したいと思っています。

そういう場合、預ける所を指定しなくても就職活動をし、手当てをもらうことは可能なのでしょうか?
基本的には預け先を決めてから就職活動することが前提でしょうけど・・・

貴方は失業手当をもらい終わった後就職予定ですか?
もし勤める予定が無く、失業手当だけもらいたいのなら、祖父母に預けますと言い張って、失業手当の手続きをしたほうが良いですよ。
その際、毎月数回はローワークに行って職探しのフリをしないといけませんね。これが案外面倒・・。

でも支給されるのですから頑張らなくては!

もしほんとに職を探すようなら、保育してくれる先を本格的に探さないといけませんね!
転職活動のものです。内定を頂き3月末から入社します。

現在失業保険を支給中です。入社は3月末なんですがそれまでもらえるのですか?
受給期限が入社日以降まであればその入社日前日まで、入社日前で終了するならその期限まで受給可能です。
入社日前日以前に受給期限が切れるものを入社日前日まで受給期限を延長してというのは出来ません。
失業保険についておしえてください。

現在退職予定です。
今度2年9ヶ月働いた会社を退職する予定です。
失業保険の手続きをしようと思うのですが、
今の会社の前の会社の分を加算してもらえるというのを聞きました。

前の会社を辞めた時に失業保険の手続きをとったのですが、
給付金をもらう前に現在の会社に入ってしまいました。

話によると、前職のとき失業保険の手続きをとってしまった場合、
給付金をもらっていなくても今回分に加算できないと聞いたんですが本当でしょうか?

詳しくわかる方いらっしゃれば教えてもらえますでしょうか?
前職の会社退職時に雇用保険受給(失業保険)の手続きをしても基本手当・再就職手当等を受給していなければ、通算(合算)されます。
「年収141未満の配偶者特別控除と年末調整について」
平成21年3月まで派遣で75万程の収入があり、その後失業保険受給し、
10月よりパートで月10万8000円未満での収入があります。
全部で平成21年度の収入が110万程になる見込みの場合、
下記について分からないことがあるので、どなたか教えていただけないでしょうか。

① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。

② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。

③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。

以上、宜しくお願いします。
>① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。

所得額を書いてください。

所得=給与総額-給与所得控除(この場合65万)

失業手当ては不要です。

>② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。

見込みで結構です。

>③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。

その通りです。
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。


基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。

一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。

承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。

離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。

今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。

再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
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