現在、失業保険を受給中です。
再就職が決まったのでハローワークに報告をしなければならないのですが
次回の失業認定申告書の提出日には
仕事が始まっているためハローワークに行く事が出来ません。
こういう場合、提出日より先に提出にいってもいいのでしょうか?
ちなみに、就職先はハローワークの紹介ではない所です。
再就職が決まったのでハローワークに報告をしなければならないのですが
次回の失業認定申告書の提出日には
仕事が始まっているためハローワークに行く事が出来ません。
こういう場合、提出日より先に提出にいってもいいのでしょうか?
ちなみに、就職先はハローワークの紹介ではない所です。
雇用保険説明会で説明があってるはずです。聞き漏らしていたのでしょうか?
就職が決まったら、出勤の前の日までに職安に届けなくてはなりません。
認定日は関係ないですよ。
就職が決まったら、出勤の前の日までに職安に届けなくてはなりません。
認定日は関係ないですよ。
事業主です。スタッフ2名採用したのですが、
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
2名は失業保険が残ってるそうです。
ハローワークから電話があり、採否教えてほしい、いつから雇用か教えてほしい、と聞かれたのですが、
この雇用日を伝えることで、
失業保険が切れてしまったりするんでしょうか?
質問者様と求職者が合意の上、採用が決定すると雇用保険の受給は終了です。
残日数があるのでしたら、雇い入れ日の前日までが雇用保険(正しい名称)の受給対象です。
そのため、雇い入れ前日に求職者はハローワークに来所し、認定日と同様の手続きをしなければなりません。
また、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていて、今回の雇用が長期間に渡る見込みがあるなど一定の要件を満たせば、再就職手当の受給対象になりますが、ハローワークへの来所の際に求職者本人に説明があるでしょう。
補足について
アルバイトなのですね。
失礼しました。
雇用期間が1年以内で週20時間以内でしたら就職に当たりません。
認定日には就労申告をして頂いてた下さい。
残日数があるのでしたら、雇い入れ日の前日までが雇用保険(正しい名称)の受給対象です。
そのため、雇い入れ前日に求職者はハローワークに来所し、認定日と同様の手続きをしなければなりません。
また、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていて、今回の雇用が長期間に渡る見込みがあるなど一定の要件を満たせば、再就職手当の受給対象になりますが、ハローワークへの来所の際に求職者本人に説明があるでしょう。
補足について
アルバイトなのですね。
失礼しました。
雇用期間が1年以内で週20時間以内でしたら就職に当たりません。
認定日には就労申告をして頂いてた下さい。
ハローワークの認証日について
失業保険の認証日について教えて下さい。認定日・時間が指定されていますが、この時間を前後して受付して頂くことは可能なのでしょうか?
出来れば朝一で行きたいのですが、指定は14時となっていて…。
もし可能なら、どれくらいの誤差まで大丈夫なのか?
ご存知の方、教えて下さい(>_<)
失業保険の認証日について教えて下さい。認定日・時間が指定されていますが、この時間を前後して受付して頂くことは可能なのでしょうか?
出来れば朝一で行きたいのですが、指定は14時となっていて…。
もし可能なら、どれくらいの誤差まで大丈夫なのか?
ご存知の方、教えて下さい(>_<)
失業認定日の指定時間は 認定に係る事務処理が集中しないように分散させているだけだから、当日中なら指定時間以外に行っても受付けてもらえる。
だからといって誰もが指定時間を無視して 勝手な時間に行って失業認定を受けたら ハロワの窓口は混乱してしまう。
事前にハロワの給付担当窓口に電話して、所用があって当日はどうしても朝一の時間にしか行けないことを伝えて 9時とか9時半に指定時間を変更してもらうことの了解を得てから行けば大丈夫だよ。(日付の変更は証憑書類の提出を求められるが、時間の変更だけなら要らない)
だからといって誰もが指定時間を無視して 勝手な時間に行って失業認定を受けたら ハロワの窓口は混乱してしまう。
事前にハロワの給付担当窓口に電話して、所用があって当日はどうしても朝一の時間にしか行けないことを伝えて 9時とか9時半に指定時間を変更してもらうことの了解を得てから行けば大丈夫だよ。(日付の変更は証憑書類の提出を求められるが、時間の変更だけなら要らない)
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