先月に仕事をやめました
それで失業保険をもらいたいと思い
ハローワークに行くつもりなんですが
どうすればいいでしょうか?
いろいろ調べたのですが具体的に
受付で失業保険と言えばいいのでしょうか?
わかる方教えてください
それで失業保険をもらいたいと思い
ハローワークに行くつもりなんですが
どうすればいいでしょうか?
いろいろ調べたのですが具体的に
受付で失業保険と言えばいいのでしょうか?
わかる方教えてください
①受給資格
まずは失業保険の受給を受ける資格があるかどうかの確認を。
・自己都合なら通算1年以上、やむをえない事情の場合で半年の失業保険加入が必要。→これを満たしていないとどうやっても給付は受けられない。
・ハローワークの係員に確認してもらうのが確実。→受付で「失業保険の給付を受けたいのですが」というと係の窓口を案内してくれるので、そこで同じことを言うと資格確認や今後の大まかな流れを教えてくれる。
②離職票
必ず必要なのが離職票で、一般的に離職より1~2週間かかるはずだが、モノグサな会社だとそれ以上かかる場合があるので、1週間経っても何も言われなかったら前会社に連絡していつもらえるか確認する。
③トク技
・失業保険は一般的に待機期間が3か月+7日ほどあり、その間はもらえない。
・しかし、やむを得ない事情がある場合は7日の待機期間のみになる。
・やむをえないとは病気や疾病・月45時間以上の長時間残業・セクハラパワハラいじめ等は要相談・会社都合等である。詳細は窓口で確認を。
・たとえば、「会社に言っていないが、実は首が痛くて辞めた」という事にし、病院で診断書等をもらってくればやむをえない事由に該当する可能性が高い。
↑②は知らない方が多く、損をしている方も多い。
最後に、記憶で書いているので少し違うところもあるかも。最終的にはハローワークで係員にご自身でよく確認を。失業保険の加入期間と退職理由だけでも書いて頂けるとアドバイスしやすくなりますよ~、長文失礼しました~。
まずは失業保険の受給を受ける資格があるかどうかの確認を。
・自己都合なら通算1年以上、やむをえない事情の場合で半年の失業保険加入が必要。→これを満たしていないとどうやっても給付は受けられない。
・ハローワークの係員に確認してもらうのが確実。→受付で「失業保険の給付を受けたいのですが」というと係の窓口を案内してくれるので、そこで同じことを言うと資格確認や今後の大まかな流れを教えてくれる。
②離職票
必ず必要なのが離職票で、一般的に離職より1~2週間かかるはずだが、モノグサな会社だとそれ以上かかる場合があるので、1週間経っても何も言われなかったら前会社に連絡していつもらえるか確認する。
③トク技
・失業保険は一般的に待機期間が3か月+7日ほどあり、その間はもらえない。
・しかし、やむを得ない事情がある場合は7日の待機期間のみになる。
・やむをえないとは病気や疾病・月45時間以上の長時間残業・セクハラパワハラいじめ等は要相談・会社都合等である。詳細は窓口で確認を。
・たとえば、「会社に言っていないが、実は首が痛くて辞めた」という事にし、病院で診断書等をもらってくればやむをえない事由に該当する可能性が高い。
↑②は知らない方が多く、損をしている方も多い。
最後に、記憶で書いているので少し違うところもあるかも。最終的にはハローワークで係員にご自身でよく確認を。失業保険の加入期間と退職理由だけでも書いて頂けるとアドバイスしやすくなりますよ~、長文失礼しました~。
閲覧有難うございました。
失業保険についてご教授願えたらと思います。
主人の仕事についてなのですが、
結婚を機に、今年3月末で国家公務員を退職
私の地元へ一緒にうつり、身内の紹介
で今年の4月9日に一般の会社へと就職いたしました。
今の会社に就職する前の公務員での勤務年数は3年です。
まだ定かではないのですが、もしかしたら会社から打ち切られるという可能もでてきました。
私の主人だけではなく、他の従業員全てです。
衛生面、環境面的にも良いところとは言えなく、会社自体に営業停止の恐れもある。という話も少し耳に挟み
私自身も、小さな命を授かっており
出産時期も間近なので働こうにも働けない状態です。
そんな状態ですので、この先が不安で
主人も再就職も考えねばならないのかと不安でいます。
そこで、現時点で就職をしてから雇用保険もまだ二ヶ月ほどしか経っていませんが
失業保険というのは貰えるのでしょうか?
できれば、自主退職した場合でも可能なのかという事もお教え願えたらと思います。
宜しくお願い致します。
失業保険についてご教授願えたらと思います。
主人の仕事についてなのですが、
結婚を機に、今年3月末で国家公務員を退職
私の地元へ一緒にうつり、身内の紹介
で今年の4月9日に一般の会社へと就職いたしました。
今の会社に就職する前の公務員での勤務年数は3年です。
まだ定かではないのですが、もしかしたら会社から打ち切られるという可能もでてきました。
私の主人だけではなく、他の従業員全てです。
衛生面、環境面的にも良いところとは言えなく、会社自体に営業停止の恐れもある。という話も少し耳に挟み
私自身も、小さな命を授かっており
出産時期も間近なので働こうにも働けない状態です。
そんな状態ですので、この先が不安で
主人も再就職も考えねばならないのかと不安でいます。
そこで、現時点で就職をしてから雇用保険もまだ二ヶ月ほどしか経っていませんが
失業保険というのは貰えるのでしょうか?
できれば、自主退職した場合でも可能なのかという事もお教え願えたらと思います。
宜しくお願い致します。
前の公務員退職のときは失業手当てもらってなかったら出ますよ。トータルでみるから。
ただ、そのときもらってたら無理ですね。就業期間が短すぎる。
もらえる場合でも自己都合だともらえるのは三ヶ月先から支給開始なのでしばらくもらえません。
ただ、そのときもらってたら無理ですね。就業期間が短すぎる。
もらえる場合でも自己都合だともらえるのは三ヶ月先から支給開始なのでしばらくもらえません。
体調不良の退職時の失業保険の給付時期について。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
仕事が原因で病気並びに怪我をして退職せざるを得なくなった場合は医者の診断書等規定の書類を提出すれば会社都合になる場合が有りますが仕事と病気怪我の因果関係が認められない場合は自己都合退職扱いになります。労災との兼ね合いも出て来るので中々難しいと思います。
退職するにあたり、失業保険延長するためには、会社から傷病手当申請をし、かかりつけの心療内科先生に書いてもらい、退職したらすぐに傷病手当取り消す。
そうしたら、その後3ヵ月あかず失業手当受給することはできますか?
今まで給料は普通働けている人は17万稼げますが、ストレスでメンタルやられてから休みがちになり最近は11万くらいです。
来月からは、社会保険脱退の為勤務時間も減らされます。
貯蓄もあまりなくどうしたらいいのでしょう。
なお、傷病手当申請によりつぎの就職探すにあたりデメリットはありますか?
一番転職活動するにあたり負担(お金、メンタル負担)の少ない辞め方を模索しております。
ご意見よろしくお願いします。
そうしたら、その後3ヵ月あかず失業手当受給することはできますか?
今まで給料は普通働けている人は17万稼げますが、ストレスでメンタルやられてから休みがちになり最近は11万くらいです。
来月からは、社会保険脱退の為勤務時間も減らされます。
貯蓄もあまりなくどうしたらいいのでしょう。
なお、傷病手当申請によりつぎの就職探すにあたりデメリットはありますか?
一番転職活動するにあたり負担(お金、メンタル負担)の少ない辞め方を模索しております。
ご意見よろしくお願いします。
初めまして。
文章だけ拝見するとかなり都合の良いことを希望されていますね、
まず、傷病手当金を申請したからといって、就活にデメリットはありません。
ただ、傷病手当金を申請し、受給を受け始めると、雇用保険の失業手当は当然2重になりもらえないのと、傷病手当金を受給しているので、雇用保険の受給を延長してください、との申請が必要です。
それは退職後、1ヶ月過ぎてからではないと申請、受理できないようになっています。
そうすると働けない状態と言う認定での延長ですから、ハローワークへの求職者登録もできないので、ハローワークでは仕事を探せません。
PCでの検索は可能ですけど。
傷病手当金も初回は会社が雇用保険の離職者表と同じくここ半年の給与金がを書き込み、それにもとづいて計算し、支払われます。
率は雇用保険より、少しだけいい程度でほとんど変わりません。
傷病手当金は会社を辞めても継続給付は可能です。
ただし、2回目からは自分で申請書をダウンロードして、記入して、医者のコメントを書いてもらいに行き、協会へ送ります。
なので、初回分は会社で書くと思いますので、コピーを取っておいてください。
ただ、出社してはいけない日などの条件がありますので、傷病手当金で検索してください。
最低4日間かな、連続で休んでいないとだめで、もし退職となって最後の日に整理などと言って、会社に行って出社扱いになったら、そこでだめになります。
傷病手当金を申請しない場合は、退職の際に自己退職でも健康に関わることで、業務に耐えられなくなったと言う理由であれば、会社都合と同じように、3ヶ月の待機期間がなく、支給されるようになります。
後は会社から解雇されることです。
解雇と言うと悪いイメージがありますが、業務に耐えられない病気のため、と言う項目での解雇であれば保険の掛け金年数により、自己退職よりも支給期間が延びる場合があります。
これはハローワークのホームページで調べてください。自分の年数にあてはめて。
まぁ、貴方の1行目に書いてあることは非常に面倒なことですし、調子良いことを聞いているな、とかんじます。
また取り消すと傷病手当金はもうこの会社での分はもらえなくなります。
あとは申請後の認定・交付まで3ヶ月ほどかかりますが、私のように精神障害者福祉手帳をもらうのもお勧めします。
自分から言わなければ、転職の際にも分からないし、ハローワークの障害者枠や失業保険の給付日数が、44歳までは300日、45歳以上で360日に増える措置があります。
ただ、先生が診断書を書いてくれるかは不明です。
そこまで、頭が回るようでは、あのり重くない精神疾患と思いますので。
文章だけ拝見するとかなり都合の良いことを希望されていますね、
まず、傷病手当金を申請したからといって、就活にデメリットはありません。
ただ、傷病手当金を申請し、受給を受け始めると、雇用保険の失業手当は当然2重になりもらえないのと、傷病手当金を受給しているので、雇用保険の受給を延長してください、との申請が必要です。
それは退職後、1ヶ月過ぎてからではないと申請、受理できないようになっています。
そうすると働けない状態と言う認定での延長ですから、ハローワークへの求職者登録もできないので、ハローワークでは仕事を探せません。
PCでの検索は可能ですけど。
傷病手当金も初回は会社が雇用保険の離職者表と同じくここ半年の給与金がを書き込み、それにもとづいて計算し、支払われます。
率は雇用保険より、少しだけいい程度でほとんど変わりません。
傷病手当金は会社を辞めても継続給付は可能です。
ただし、2回目からは自分で申請書をダウンロードして、記入して、医者のコメントを書いてもらいに行き、協会へ送ります。
なので、初回分は会社で書くと思いますので、コピーを取っておいてください。
ただ、出社してはいけない日などの条件がありますので、傷病手当金で検索してください。
最低4日間かな、連続で休んでいないとだめで、もし退職となって最後の日に整理などと言って、会社に行って出社扱いになったら、そこでだめになります。
傷病手当金を申請しない場合は、退職の際に自己退職でも健康に関わることで、業務に耐えられなくなったと言う理由であれば、会社都合と同じように、3ヶ月の待機期間がなく、支給されるようになります。
後は会社から解雇されることです。
解雇と言うと悪いイメージがありますが、業務に耐えられない病気のため、と言う項目での解雇であれば保険の掛け金年数により、自己退職よりも支給期間が延びる場合があります。
これはハローワークのホームページで調べてください。自分の年数にあてはめて。
まぁ、貴方の1行目に書いてあることは非常に面倒なことですし、調子良いことを聞いているな、とかんじます。
また取り消すと傷病手当金はもうこの会社での分はもらえなくなります。
あとは申請後の認定・交付まで3ヶ月ほどかかりますが、私のように精神障害者福祉手帳をもらうのもお勧めします。
自分から言わなければ、転職の際にも分からないし、ハローワークの障害者枠や失業保険の給付日数が、44歳までは300日、45歳以上で360日に増える措置があります。
ただ、先生が診断書を書いてくれるかは不明です。
そこまで、頭が回るようでは、あのり重くない精神疾患と思いますので。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。
親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。
〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。
〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。
〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。
2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。
3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。
25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。
4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。
ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。
※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
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