失業保険について
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。

休職:2回。

休職期間:約2年程

傷病手当金:1年6カ月受給済み

雇用保険:約4年弱支払っている

休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。

現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
個人的な考えで法的根拠はわかりませんが回答いたします。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
失業保険 不正受給?
先日ハローワークから貴殿の失業保険について、お伺いしたいことが
あるので、ご一報くださいとの書面と、不正受給に対するペナルティーの
紙ががはいっていました。

私は不正受給した覚えはまったくないのですが、もしかしたら
不正受給になるのではと怖くなり質問させていただきます。

経緯は以下の通りです。

昨年6月、勤め先をリストラさせる。

同9月~11月、期間社員としてある会社に勤務。

12月、正社員の道を探すため、失業保険の受給申請。

今年1月、1週間ほどで次の会社が決まったので、
1週間分程の失業保険と、その後再就職手当受給。

ちなみに、3か月間の期間社員の時の離職票は提出しておりません。
(というか、もらってません)
その際は、雇用保険も、社会保険も加入していません。
理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても
受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを
出してくれと言われたと記憶しています。

以上の場合、不正受給になりますか?
ご質問の内容だけでは不正受給に該当するのか否か分かりません。
どこかの誰かから「あの人は不正受給をしている」等と言った内容の匿名の連絡がハローワークにあったのかも知れません。
ハローワークから失業給付の不正受給についての書面が届いた場合は速やかに連絡した方が良いです。
放っておくと、ハローワークから出頭命令が出される場合があります。

○追加
>理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われたと記憶しています。

ハローワークの担当者は本当に上記のような指示を出したのでしょうか?
通常は、この時点で「9月~11月、期間社員として勤務した会社の離職を証明できる書類」の提出を求められるはずなのです。

ハローワークは頻繁に抜き打ちで会社に対して検査を行います。
質問者様が昨年9月から11月にお勤めの会社に対して抜き打ち検査を行い不正受給の疑いを持ったのかもしれません。
いずれにしても「連絡をハローワークに速やかにした方が良い」です。
連絡をせず無視すると、やがて出頭命令が出され、それも無視すると最後には自宅や勤務先まで訪問に来て、徹底的に調べられます。

もし不正受給の処分がされるようでしたら、「ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われた」と労働局の雇用保険審査官に不服申立をするのも一つの選択肢です。
不服が認められるかどうかは難しいと思いますが。
販売委託業の失業保険について
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?

販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。

税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?

業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。

初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業というのが、どういう業なのかですね。

被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。

(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)

ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
妊娠がわかり7月いっぱいでパートを辞めました。
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。

>それか、離職票などなくても手続きはできますか?

離職票は必要です。
雇用保険について教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
>調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが

雇用契約期間満了による退職であったり、本人が継続雇用を望んでいるにも拘わらず退職を余儀なくされたなど、いわゆる会社都合により退職する場合は「6ヶ月」の雇用保険被保険者期間を満たせば失業給付を受けることができます。また自己都合による退職であっても仮に前職で一定期間の被保険者期間を満たしていれば「通算して12ヶ月以上」でも受給することができます。

いずれにしても「離職票」は交付していただきましょう。
40台会社員です。正社員として5年ほど今の会社で働います。
この4月から勉強したいことがあり、大学院に進学しました。
今働きながら院にも通っているのですが、やはり学業に専念したいので、退職の意思を社長に伝えたら、逆ギレされ辞めさせてくれません。辞めるなら残ってる有給も代休もやらん!と言われました。
もともと院に通いだす時点で辞めようと思っていたのですが、そのときも社長に引き止められ、両立してきました。が、やはり子の状態はよくありません。
今本当に辞めたくて、退職願も提出し、人事に手続きをしてくださいと連絡しましたが、社長のOKが出たら連絡します、と言って手続きをしてくれません。
このような「辞めたいのに辞めさせてくれない」場合、どこへ相談したら良いのでしょうか?小さい会社なので組合はありません。
訴えるしかないのでしょうか?
有給も代休もいらないので、とにかく失業保険の申請をするのに離職票が欲しいです。
会社を辞めるのに社長の意思は関係ありません。 あなたが辞めたいという意思表示をして2週間で退社できます。 1度、労働基準局にご相談ください。
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